神戸市:危険な空家を略式代執行により除却します~「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく代執行~

危険な空家を略式代執行により除却します~「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく代執行~

神戸市プレスリリース:https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/918179758144.html

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に施行されたことを受け、本市では、平成28年10月に法を補完する「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」を施行し、総合的な空家空地対策に取り組んでいます。
このたび、倒壊するおそれのある空家を、同法第14条第10項に基づく代執行により除却します。
引き続き、適切な管理が行われていない空家空地の指導に積極的に取り組み、地域住民のみなさまの生活環境を守り、安心・安全なまちづくりを推進してまいります。

1.対象空家
所在     神戸市垂水区王居殿3丁目1131番(地番)
神戸市垂水区王居殿3丁目19番17号(住居表示)
用途     専用住宅
構造     木造瓦葺平屋建(建物未登記のため詳細不明)
規模     延べ面積 約35平方メートル
建物所有者  調査を行うも不明

2.空家の状況
屋根及び外壁材の崩落が見られ、今後さらに崩落するおそれがあり、近隣住民や通行人の生命、身体及び財産に著しい危険が切迫している。

(南東面)                      (拡大)

3.神戸市の対応等
平成27年4月14日 通報により調査開始
平成27年4月20日 建物調査 屋根の一部が崩落
平成29年5月5日 現地確認 状況悪化(屋根の大部分が崩落)
平成30年10月24日 現地確認 状況悪化(台風により沿道の外壁材が崩落)
以降、継続的に経過観察を実施
令和4年8月25日 建物再調査
令和4年11月28日 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく公告
※通報当初より、建物所有者及び土地所有者について継続的に調査を行うも確知できず

4.実施期間(予定)
令和5年2月2日~令和5年2月下旬
参考1.空家等対策の推進に関する特別措置法の関係規定(抜粋)
(特定空家等に対する措置)
第14条
10 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(略)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
参考2.位置図